top of page

WORK BRIDGE利用規約 

本利用規約は、Clearlake合同会社(以下、弊社とする)が弊社サービスWORK BRIDGEを利用する事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、人材を紹介することに関する基本的事項を定めるため、弊社と登録事業者との間の権利義務関係を定めています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

 

  1. (人材紹介の委託)

  1. 登録事業者は、弊社に対し、本契約の定めに従い登録事業者が希望する採用条件に即した人材を登録事業者に紹介する業務(以下「本紹介業務」という)を委託し、弊社はこれを受託した。

  2. 弊社は、本紹介業務を、職業安定法、労働基準法その他の適用される関係法令及びこれらに関する指針、ガイドライン等(以下「適用法令等」という。)を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって行わなければならない。

  3. 登録事業者は、弊社より人材紹介を受け、雇用等するにあたり、適用法令等を遵守しなければならない。

 

  1. (雇用契約の成立)
    登録事業者と弊社は、求職者による登録事業者の求人への申込みが完了した場合に、求職者と登録事業者との間で、弊社の提供するサービス上に掲載された求人情報の内容で、解約権留保付きの雇用契約が成立するものであることを確認する。
     

  2. (対象業務・求人案件の特定)

登録事業者が弊社に対して、募集職種、就業場所、雇用形態、勤務日、勤務時間、時給、交通費、を明示し、弊社は求職者に対して、この条件を明示する。

 

  1. (勤務者に対する支払い)

    1. 第3条の時給と勤務時間、交通費によって定まる金額を弊社が登録事業者に代わり勤務者に対して、月末締翌月末払いで支払うものとする。
    2. 登録事業者は、前項の金額、及び第5条に記される紹介手数料を、第3条により定められる勤務日を基準として、月末締、翌月の14日までに弊社が指定する銀行口座に支払うものとする。振込手数料は登録事業者が負担するものとする。

     

  2. (紹介手数料)
    1. 登録事業者が紹介対象者を採用し、採用者が本契約の対象となる業務を完遂した場合、登録事業者は、弊社に対し、勤務者に支払われる給与の1/3の金額(小数点以下切り捨て)の紹介手数料並びにこれに対する消費税及び地方消費税を支払う。
    2. 支払い方法に関しては、第4条2項に従うものとする。

 

  1. (紹介外採用の禁止)

  1. 登録事業者は、紹介後1年以内は、当該紹介対象者に対して、弊社を介することなく採用活動をしてはならない。ただし、弊社からの紹介前に、当該紹介対象者に対する採用活動を開始していた場合を除く。

  2. 登録事業者が紹介後1年以内に前項の定めに違反した採用活動により紹介対象者を採用した場合、当該紹介対象者は弊社の紹介により採用されたものとみなし、登録事業者は、弊社に対し、当該紹介対象者について紹介手数料を支払わなければならない。紹介手数料は支払われる賃金の1/3(1円以下切り捨て)とする。

  3. 弊社は、前項に定める紹介対象者が契約要綱記載の時期に退社した場合であっても、前条に定める紹介手数料返還義務を負わない。

  4. 登録事業者及び弊社は、協議の上、個別の採用者にかかる紹介手数料を変更することができる。

 

 

  1. (紹介対象者等の個人情報の保護等)

  1. 登録事業者及び弊社は、本紹介業務に関し、紹介候補者又は紹介対象者の個人情報を収集、保管、又は使用するにあたっては、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合を除き、当該業務の目的の達成に必要な範囲内で、当該目的を明らかにして収集し、かつ、当該目的の範囲内で保管及び使用しなければならない。

  2. 登録事業者及び弊社は、本契約及び本紹介業務の履行に関し知りえた紹介候補者又は紹介対象者の個人情報を、適用法令等に基づき適切に管理し、正当な理由なく漏洩してはならない。

 

  1. (秘密保持)

  1. 登録事業者及び弊社は、本契約の存在及び内容並びに本契約に関連して知った相手方に関する情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に対して開示、提供又は漏洩してはならない。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、秘密情報から除くものとする。

  1. 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

  2. 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報

  3. 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報

  5. 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報

  6. 法令の規定又は権限ある官公庁からの開示の要求に基づき開示しなければならない情報

  1. 登録事業者及び弊社は、秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。

  2. 登録事業者及び弊社は、秘密情報を、本契約の遂行のために知る必要のある自己の役員及び従業員(以下「役員等」という。)並びに弁護士等の法令上守秘義務を負う専門家に限り開示等することができる。この場合、本条に基づき秘密情報の受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該役員等に退職後も含め課さなければならない。

  3. 本契約が終了した場合、登録事業者及び弊社は、相手方の指示に従って、秘密情報を返還し、又は、破棄するものとする。なお、相手方は受領者に対し、秘密情報等の返還又は破棄を証明する文書の提出を求めることができる。

 

  1. (損害賠償)

登録事業者又は弊社は、自己の責めに帰すべき事由により本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負う。

 

 

  1. (本契約の解除等)

  1. 登録事業者又は弊社が適用法令等又は本契約に違反し、相手方からその是正を要求する通知を受領した後30日以内にその違反を是正しない場合は、相手方は、違反者にその旨を通知することにより、本契約を直ちに解除することができる。

  2. 登録事業者又は弊社は、相手方が以下の各号に定める事由のいずれかに該当した場合には、何らの催告なくして、直ちに本契約を解除することができる。

  1. 重大な過失又は背信行為があった場合

  2. 手形若しくは小切手の不渡りが生じたとき、電子交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払停止の状態に陥ったとき。

  3. 第三者より仮差押え、仮処分、強制執行等を受けたとき、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。

  4. 破産手続、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。

  5. 債務整理の通知がなされたとき

  6. その他財務状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあるとき。

  7. その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合

  1. 登録事業者は、弊社が有料職業紹介事業にかかる許可を取消し、失効その他の事由により失った場合、本契約を直ちに解除することができる。

 

  1. (反社会的勢力の排除)

  1. 登録事業者及び弊社は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、若しくは支配するものが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  1. 登録事業者及び弊社は、暴力団員等と取引関係を有してはならず、事後的に、暴力団員等との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じる。

  2. 登録事業者及び弊社は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本契約の全部又は一部について、履行を停止し、又は解除することができる。この場合において、表明又は確約に違反した当事者は、相手方の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできない。

  3. 登録事業者及び弊社は、相手方が本条の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができる。

 

  1. (存続条項)

本契約が終了した場合でも、第5条から第8条、第11条3項及び4項、本条から第15条は有効に存続する。ただし、第7条については、本契約の終了後2年間に限り、その効力を有する。

 

  1. (準拠法)

本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本法を準拠法とする。

 

  1. (合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、京都地方裁判所又は京都簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

  1. (協議)

登録事業者及び弊社は、本契約に定めがない場合及び本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

 

以上

bottom of page